法律

民法第95条をわかりやすく解説〜錯誤〜

民法第95条とは?

〜錯誤〜

条文

第九十五条 意思表示は、次に掲げる錯誤に基づくものであって、その錯誤が法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは、取り消すことができる。

 一 意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 二 表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたときに限り、することができる。

3 錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、次に掲げる場合を除き、第一項の規定による意思表示の取消しをすることができない。

 一 相手方が表意者に錯誤があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

 二 相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき。

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

わかりやすく

意思表示は、次に掲げる錯誤(勘違い)によるもので、その錯誤(勘違い)が重要なものであるときは、取り消すことができる。

 一 自分が示した意思表示の意思を欠く錯誤(勘違い)

 二 例えば乾燥機能のついているからA洗濯機を買ったが、その認識が真実に反する(乾燥機能がついていなかった)錯誤(勘違い)

2 前項第二号の規定による意思表示の取消しは、「乾燥機付き洗濯機を買いにきた」とお店の人に伝えていたときに限り、することができる。

3 錯誤(勘違い)が表意者の重大な過失(お店の人の話をちゃんと聞かずに、「これがいい」と買うなど)によるものであった場合には取消しができないが、次に掲げる場合は除く。

 一 相手方(お店の人)が表意者(洗濯機を買いにきた人)に錯誤(勘違い)があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったとき。

 二 相手方(お店の人)が表意者(洗濯機を買いにきた人)と同一の錯誤(勘違い)に陥っていたとき。(一緒になって、この洗濯機に乾燥機能はついていると思っているなど)

4 第一項の規定による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

解説

具体的に考えてみないと、中々イメージのしにくい条文です。

「わかりやすく」では、乾燥機付き洗濯機を例に、考えてみました。

法律学習は、具体的な事柄をイメージすることがスタートですね。


錯誤の定義は、以下のとおりです。

錯誤とは、表意者の認識と現実との間に食い違いがあり、その食い違いを表意者が知らないことです。

錯誤には、「表示行為の錯誤」と「動機の錯誤」があり、具体的には次のとおりです。

「表示行為の錯誤」:(例)1000円を10000円と言った

「動機の錯誤」:(例)抵当権設定がないと誤信し、不動産売買契約を結んだ

要件・効果

錯誤の要件としては、以下のとおりです。

  • 「錯誤に基づく」意思表示
  • 「重要な」錯誤
  • 表意者に「重大な過失」がないこと

錯誤の効果としては、以下のとおりです。

  • 取り消すことができる

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