行政

配偶者同行休業制度をわかりやすく解説

配偶者同行休業制度とは?

国家公務員の継続的な勤務を促進するため、

外国で勤務等をする配偶者と外国において生活をする間、休業することができる制度のことです。

国家公務員に準じて、地方公務員にも同様の制度が創設されています。

国内での配偶者の転勤に伴う本制度の適用ですが、配偶者の単身赴任であっても、

往来が外国に比べて容易であることなどから、必要性が低いと判断されて、制度化されていません。

休業の対象

①外国での勤務(出張、社命の留学等を含む。)

②事業の経営など個人が外国で行う職業上の活動

③外国の大学等における修学

※いずれも6月以上継続が見込まれることが必要

休業中の給与

休業中の給与の支給はありません。

また、共済の掛金を支払う必要があります。

参考条文

地方公務員法

第二十六条の四(休業の種類) 

職員の休業は、自己啓発等休業、配偶者同行休業、育児休業及び大学院修学休業とする。

2 育児休業及び大学院修学休業については、別に法律で定めるところによる。

第二十六条の六(配偶者同行休業) 

任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、条例で定めるところにより、当該申請をした職員の勤務成績その他の事情を考慮した上で、当該職員が、三年を超えない範囲内において条例で定める期間、配偶者同行休業をすることを承認することができる。

2 配偶者同行休業をしている職員は、当該配偶者同行休業を開始した日から引き続き配偶者同行休業をしようとする期間が前項の条例で定める期間を超えない範囲内において、条例で定めるところにより、任命権者に対し、配偶者同行休業の期間の延長を申請することができる。

3 配偶者同行休業の期間の延長は、条例で定める特別の事情がある場合を除き、一回に限るものとする。

4 第一項の規定は、配偶者同行休業の期間の延長の承認について準用する。

5 配偶者同行休業の承認は、当該配偶者同行休業をしている職員が休職若しくは停職の処分を受けた場合又は当該配偶者同行休業に係る配偶者が死亡し、若しくは当該職員の配偶者でなくなつた場合には、その効力を失う。

6 任命権者は、配偶者同行休業をしている職員が当該配偶者同行休業に係る配偶者と生活を共にしなくなつたことその他条例で定める事由に該当すると認めるときは、当該配偶者同行休業の承認を取り消すものとする。

7 任命権者は、第一項又は第二項の規定による申請があつた場合において、当該申請に係る期間(以下この項及び次項において「申請期間」という。)について職員の配置換えその他の方法によつて当該申請をした職員の業務を処理することが困難であると認めるときは、条例で定めるところにより、当該業務を処理するため、次の各号に掲げる任用のいずれかを行うことができる。この場合において、第二号に掲げる任用は、申請期間について一年を超えて行うことができない。

一 申請期間を任用の期間(以下この条において「任期」という。)の限度として行う任期を定めた採用

二 申請期間を任期の限度として行う臨時的任用

8 任命権者は、条例で定めるところにより、前項の規定により任期を定めて採用された職員の任期が申請期間に満たない場合には、当該申請期間の範囲内において、その任期を更新することができる。

9 任命権者は、第七項の規定により任期を定めて採用された職員を、任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、その任期中、他の職に任用することができる。

10 第七項の規定に基づき臨時的任用を行う場合には、第二十二条の三第一項から第四項までの規定は、適用しない。

11 前条第二項、第三項及び第六項の規定は、配偶者同行休業について準用する。

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