ノーワーク・ノーペイの原則とは?
給与は職員の勤務に基づいて支払われるため、
職務に従事しなかった期間については原則、給与は支給されないというものです。
特にストライキなどがあった際に問題となります。
給与の中には、扶養手当や住居手当など、労務の提供とは無関係に支払われるものがあります。
ストライキがあった際に、これらの手当を支払うか否かについては、最高裁が以下の通り判断をしています。
- 労働協約等の定めまたは労働慣行の趣旨に照らして個別的に判断するのが相当
ストライキだけでなく、自己啓発休業等の休業でも、原則は同様の考え方がされています。