国地方係争処理委員会とは?
普通地方公共団体に対する国の関与に関する争いを処理するための委員会のことです。
地方自治法第250条に基づいて総務省に設置されています。
具体的に、最近の例で言えば、
- 沖縄県の普天間基地移設問題
- 泉佐野市のふるさと納税問題
などが、本委員会で取り上げられました。
参考条文
地方自治法第二百五十条の七(設置及び権限)
総務省に、国地方係争処理委員会(以下本節において「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、普通地方公共団体に対する国又は都道府県の関与のうち国の行政機関が行うもの(以下本節において「国の関与」という。)に関する審査の申出につき、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。