法律

「96条「第三者」と登記(最高裁昭和49.9.26)」をわかりやすく解説

事件の概要

XはA社と農地の売買契約を締結し、A社は農地法の許可を条件とする所有権移転の仮登記を備えた。

1週間後、A社は倒産した。

A社の債権者であるYのために、本件農地は売渡担保が設定され、仮登記移転の付記登記がなされた。

XはA社の詐欺を理由に売買契約の取消しを主張。

Yに対して付記登記の抹消を請求。

1審はXの請求棄却。

2審はXの請求認容。

Y上告。

判決の概要

破棄自判。

  • 民法96条1項、3項は、詐欺による意思表示をした者に対し、取消権を与えて被害者救済を図るとともに、取消しの効果を「善意の第三者」との関係で制限することで、意思表示の有効性を信頼して新たに利害関係を有するに至った者の地位を保護する趣旨の規定である
  • 第三者の範囲は、同条の趣旨に照らして合理的に画定されるべきであり、必ずしも物権の転得者で、かつ対抗要件を備えた者に限定しなければならない理由は、見出し難い
  • 本件売渡担保契約により、YはAが取得した権利を譲り受け仮登記移転の付記登記を経由したのであり、Xの承諾がなくとも本件売渡担保契約は当事者間において有効
  • Yは本件売買契約から発生した法律関係について新たに利害関係を有するに至った者といえ、96条3項の第三者にあたる

事件・判決のポイント

XA間の農地売買契約は、詐欺取消しがされると、Aは無権利者となり、Yは土地所有権を取得できないのが原則となります。

しかし、民法96条3項では、詐欺について、善意の第三者に対し、取消しを対抗できないとして、保護を図っています。

ポイントとしては、第三者として保護されるために対抗要件(登記)が必要かどうかというところです。

判決では、「対抗要件を備えた者に限定する必要はない」として、Yを第三者にあたるとしました。

本件では、パッと見、「対抗要件の具備が不要」として見えますが、仮登記があったためYを保護したとも取れるので、議論の余地があります。

関連条文

民法第96条(詐欺又は強迫)

詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。

2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。

3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

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