事件の概要
Xの先代DがYの先々代Eの承諾を得て、甲土地をE名義をもって競落 。
Zは、Yの先代F(Eの相続人)から甲土地を善意で買い受けた。
その後、XはYに対して所有権移転登記手続を請求。
Zが当事者参加し、X、Yに対して
- 甲土地所有権はZにあることの確認
- Yに対して所有権移転登記手続を請求
第1次第1審はXの請求認容、Zの請求棄却
第1次第2審は破棄原審差戻し
第2次第1審はXの請求棄却、Zの請求認容
原審は維持したため、X上告。
判決の概要
上告棄却。
- 通謀虚偽表示に関する民法94条2項の規定を類推適用すべきとした原審の判断は正当。
- 通謀虚偽表示の撤回があったとしても、虚偽表示の外形を取り除かない限り、虚偽表示の外形を信じ、撤回を知らずに取引した善意の第三者にはこれをもって対抗し得ないと解するべき
事件・判決のポイント
- 不動産所有権の登記は対抗要件に過ぎず、真の所有者とは限らない。
- しかし、安心した取引の必要性から、94条2項を類推適用し、登記の外観を信じて土地を取得した者を保護している。
関連条文
民法第94条(虚偽表示) 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。