法律

「見せ金による株式払込(最高裁昭和38.12.6)」をわかりやすく解説。

事件の概要

A社発起人Yらは

  1. ある銀行の○○支店より金銭の借受
  2. △△支店に払込
  3. A社の設立登記
  4. △△支店から払戻
  5. ○○支店に借入金返済

A社の債権者Xは、A会社に代位して、発起人Yらに対して、

払込担保責任を追求。

1審、Xの請求認容。

2審はXの請求棄却。

X上告。

判決の概要

一部破棄差戻。

  • 当初から真実の株式の払込として会社資金を確保する意図なく、一時的の借入金を以って単に払込の外形を整え、株式会社成立後直ちに払い戻して借入先に返済する場合は、会社の営業資金が確保されたことにならない。
  • このような払込は、単に外形上株式払込の形式こそ備えているが、実質的には払込があったとは言えず、払込の効力を有しない。

事件・判決のポイント

株式会社においては、

  • 一定程度の会社財産の確保が必要(会社債権者保護)
  • 設立時に株式引受人から会社に財産の払込が必要(株式引受人間の公平を確保)

になります。

これを潜脱しようとするのが、ここで問題となる「見せ金」です。

関連条文

裁判所ホームページ(外部リンク)

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