条文
憲法第19条【思想及び良心の自由】
思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
わかりやすく
「その人が何を考えようと、自由。邪魔をしてはいけない。」ということです。
解説
主語がないから、誰から誰に対するメッセージか見失ってしまいがちです。
おさらいになりますが、憲法は、「国民から政府へのメッセージ」です。
国民が政府に対して、「思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。」と言っているのです。
政府がもし、ある個人が考えていることに介入し、邪魔をするとなると、それはダメだと言っています。
判例を見ると、「音楽教諭に対する入学式での国歌斉唱の際のピアノ伴奏」や「教諭に対する卒業式での国歌斉唱の職務命令」、「卒業式の際の国旗に対する不起立行為」など学校で問題になることも多いみたいです。
「面従腹背」(表向きは従って、心では従わない。)をしなさい的な判決も中にはあります。
日本の文化を反映しているような気もします。アメリカだったら、どうなのでしょうか?
ちなみに、個人の考えについてであっても、宗教的な問題は第20条に譲っています。