接見指定とは?
捜査機関(検察や警察等)が「接見」の具体的な日時と時間帯を指定することです。
「接見」は、被疑者・被告人が、弁護人等と面会することを言い、
「接見」する権利のことを「接見交通権」と言い、憲法に由来する重要な権利になります。
この「接見交通権」を一部制限するのが捜査機関(検察や警察等)による「接見指定」で、例えば、
- 令和 N年12月7日、A警察署にて午後4時から午後5時まで
のように、決められた場所と時間でのみ「接見交通」を可能にします。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
捜査機関(検察や警察等)が「接見」の具体的な日時と時間帯を指定することです。
「接見」は、被疑者・被告人が、弁護人等と面会することを言い、
「接見」する権利のことを「接見交通権」と言い、憲法に由来する重要な権利になります。
この「接見交通権」を一部制限するのが捜査機関(検察や警察等)による「接見指定」で、例えば、
のように、決められた場所と時間でのみ「接見交通」を可能にします。
© 2024 公務員ドットコム Powered by AFFINGER5