法律

憲法第36条をわかりやすく解説〜拷問の禁止〜

条文

憲法第36条【拷問及び残虐刑の禁止】

公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。

わかりやすく

「公務員が拷問など酷いことをするのは、絶対にダメ。」ということです。

解説

繰り返しになりますが、憲法は「国民」から「政府や行政権力」へのメッセージです。

ということは、憲法は「国民」から「公務員」へのメッセージと取ることもできます。

実際にそうです。

「国民」が国家権力・行政権力の担い手である「政府や官僚をはじめとする公務員」を憲法というもので命令をしています。

本条文では、「公務員が拷問をすることは、絶対にダメだ。」ということを言っています。

言われなくても分かりそうですが、歴史的な経緯もあるので、書かざるをえないという部分もあるのです。

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