条文
憲法第36条【拷問及び残虐刑の禁止】
公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
わかりやすく
「公務員が拷問など酷いことをするのは、絶対にダメ。」ということです。
解説
繰り返しになりますが、憲法は「国民」から「政府や行政権力」へのメッセージです。
ということは、憲法は「国民」から「公務員」へのメッセージと取ることもできます。
実際にそうです。
「国民」が国家権力・行政権力の担い手である「政府や官僚をはじめとする公務員」を憲法というもので命令をしています。
本条文では、「公務員が拷問をすることは、絶対にダメだ。」ということを言っています。
言われなくても分かりそうですが、歴史的な経緯もあるので、書かざるをえないという部分もあるのです。