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地方自治法第214条をわかりやすく解説〜債務負担行為〜

条文

第214条(債務負担行為)

歳出予算の金額、継続費の総額又は繰越明許費の金額の範囲内におけるものを除くほか、普通地方公共団体が債務を負担する行為をするには、予算で債務負担行為として定めておかなければならない。

わかりやすく

  • 歳出予算の金額
  • 継続費の総額
  • 繰越明許費の金額

以外の普通地方公共団体が「翌年度以降の支出を決定するための行為」をするには、

予算で「債務負担行為」と定めておかなければならない。

解説

役所の場合、単年度予算主義があり、予算は会計年度ごとに

議会の議決を経て、予算執行と予算執行に伴う契約等

の行為が可能になります。

しかしながら、次年度以降の予算執行のために、

早くから準備をする必要がある事務も多く存在します。

そのため「債務負担行為」という制度があります。

「債務負担行為」は、当該会計年度ではない、

翌年度以降の予算について、

議会の「お墨付き」をもらおうというものです。

例えば、12月議会に「債務負担」として、

翌年度以降の「A道路工事費2000万円」を議案として提出します。

そこで、議会の議決を得られると、翌年度以降の

「A道路工事費2000万円」に向けて、

事務をスタートすることができるというものです。

「単年度予算主義」の例外であって、

「総計予算主義」の原則に則った制度が

この「債務負担行為」といえるでしょう。

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