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民法第124条をわかりやすく解説〜追認の要件〜

条文

第百二十四条 取り消すことができる行為の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅し、かつ、取消権を有することを知った後にしなければ、その効力を生じない。

2 次に掲げる場合には、前項の追認は、取消しの原因となっていた状況が消滅した後にすることを要しない。

一 法定代理人又は制限行為能力者の保佐人若しくは補助人が追認をするとき。

二 制限行為能力者(成年被後見人を除く。)が法定代理人、保佐人又は補助人の同意を得て追認をするとき。

わかりやすく

取り消すことができる行為の追認は、取り消す原因が消滅し(例えば、成年被後見人の行為能力が回復するなど)、かつ取り消す権利があることを知った後でないと、効力は生じない。

解説

「取り消すことができる行為の追認」というのは、

①取り消す原因が消滅(例えば、成年被後見人の行為能力が回復するなど)

②取り消す権利があることを知る

の二点を満たした時のことです。

二点を満たさないと「取り消すことができる行為の追認」はできません。

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