法定外公共物とは?
法定外公共物とは?
道路法や河川法、下水道法などの法律の適用・準用のない道路や水路のことを指します。
例えば、昔からある「里道」や「水路」などは「法定外公共物」にあたります。
所有・管理は市町村
以前は法定外公共物の「所有は国」「管理は県」と法律で規定されていました。
国の地方分権推進計画によって関係法律が改正され(H12.4月)、法定外公共物は、市町村に譲与されました。
現在は、所有、管理ともに市町村が行っています。
管理には「機能管理」「維持管理」の2種類がある
法定外公共物の管理は「機能管理」と「維持管理」の2つの側面から管理されています。
「機能管理」は、境界確認や用途廃止など公共物としての「機能」を有しているかどうかの確認のことで、市町村が実施しています。
「維持管理」は、清掃・草刈りなど地元が行うこととなります。