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二重起訴の禁止とは?わかりやすく解説

二重起訴の禁止とは?

二重起訴の禁止とは?

既に裁判所に係属している事件について、別に訴え提起をすると訴訟経済に反し、被告への過大な負担を課すことになるため、民事訴訟法142条では、二重起訴となることを禁止しています。

民事訴訟法第142条(重複する訴えの提起の禁止)
裁判所に係属する事件については、当事者は、更に訴えを提起することができない。

二重起訴の禁止の趣旨には、以下の3点があげられます。

  • 訴訟経済に反することの防止
  • 裁判の矛盾・抵触の防止(私法秩序の維持・安定)
  • 被告への過大な負担の回避

要件

二重起訴の禁止の要件としては次のものがあげられます。

  • 事件が係属していること
  • 事件が同一であること(当事者の同一性、審判対象の同一性)

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