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憲法第74条をわかりやすく解説〜法律及び政令の署名〜

条文

第七十四条 法律及び政令には、すべて主任の国務大臣が署名し、内閣総理大臣が連署することを必要とする。

解説

本条文の趣旨としては、内閣にある法律執行責任と政令制定・執行責任の所在を明確にすることにあります。

(ちなみに、法律制定責任は、どこにあるかというと・・・そうです。「国会」です。)

署名の対象は、「法律及び政令」ですが、「条約」についてもこれらの例により署名・連署がされています。

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