必要的口頭弁論とは?
必要的口頭弁論とは?
裁判では、必ず口頭弁論で審理しなければならず、そこで明らかになった主張や証拠のみが裁判資料として取り上げられる原則のことです。
民事訴訟法87条で規定されています。
民事訴訟法第87条(口頭弁論の必要性) 当事者は、訴訟について、裁判所において口頭弁論をしなければならない。ただし、決定で完結すべき事件については、裁判所が、口頭弁論をすべきか否かを定める。 2 前項ただし書の規定により口頭弁論をしない場合には、裁判所は、当事者を審尋することができる。 3 前二項の規定は、特別の定めがある場合には、適用しない。 |
必要的口頭弁論の趣旨としては、次の点があげられます。
- 慎重な審理の要請
- 真実発見に適している
- 訴訟原則(口頭主義、公開主義、直接主義、双方審尋主義)の実現に適している
口頭弁論の原則
口頭弁論の原則としては以下の4点があげられます。
口頭主義 | 弁論及び証拠調べを口頭で行うこと |
公開主義 | 訴訟の審理及び裁判を一般国民が傍聴しうる状態で行うこと |
直接主義 | 弁論の聴取や証拠調べを裁判官自身が行うこと |
双方審尋主義 | 訴訟の審理で、主張を述べる機会を”当事者双方”に平等に機会を与えること |