法律 用語

無権代理とは?わかりやすく解説

無権代理とは?

無権代理とは?

代理権を持たない者が代理人として行った行為のことです。

民法113条で規定されています。

民法第113条(無権代理)
代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

無権代理には、

  • 全く代理権を持たない場合
  • 基本代理権は持っている場合

の2パターンに分類されます。

無権代理行為は、原則、本人に効果帰属しないこととなっています。

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