訴えの利益とは?
訴えの利益とは?
訴訟制度の利用が認められるための正当な利益のことです。
行政事件訴訟においては、行訴法9条で「原告適格」についての規定があり、
- 原告適格を含めた概念を「広義の訴えの利益」
- 訴訟を維持する客観的な事情・実益についてを「狭義の訴えの利益」
として、区別しています。
意味 | 具体例 | |
広義の訴えの利益 | 原告適格を含めた概念 | 高層ビル近隣住民が建築許可処分及び建築確認処分の取消しを求める訴え (原告適格を含め判断されるため、「広義の訴えの利益」) |
狭義の訴えの利益 | 訴訟を維持する客観的な事情・実益について | 建築確認の取消しを求める訴えの利益は、建築工事完了により失われる |
そもそも、訴訟は当事者に現実的に救済を与えることを目的とするもので、判決により権利が回復されるようなものでなければ、訴えの利益は欠くのが原則です。
よって、処分そのものが原告の法律上の地位に不利益を与えるものでなければ、取消しを求める訴えの利益は認められません。
具体的には、保育所廃止条例に対して、保育を受ける児童・保護者が取消訴訟を提起するも、係属中に保育期間が満了した場合は、訴えの利益は失われるとされた判断(最判平21.11.26)があります。