条文
第百三条 権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
一 保存行為
二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為
わかりやすく
権限が定められていない代理人は、次の行為のみ権限を持っている。
一 保存行為(財産などを現状のまま保存すること)
二 物や権利などを性質を変えずに、利用や改良をする行為(基本的には現状維持のための行為)
解説
ここでいう①保存行為②物又は権利の性質を変えない範囲で利用又は改良を目的とする行為
の二点を超える行為については、家庭裁判所の許可が必要となります。