刑法236条とは?
条文
第二百三十六条(強盗)
暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は、強盗の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。
2 前項の方法により、財産上不法の利益を得、又は他人にこれを得させた者も、同項と同様とする。
解説
本条文での「強盗」は「1項強盗罪」「2項強盗利得罪」と区別されています。
「1項強盗罪」は、通常でイメージしやすい「強盗」が該当します。
「2項強盗利得罪」は、「実質的な強盗」という意味で、例えば次のケースがあげられます。
- キャッシュカードを窃取した犯人が暴行・脅迫を加えて、暗証番号を聞き出した場合
このケースでは、直接「財物を強取」してはいないものの、2項にある「財産上不法の利益」を得たこととされるため、「2項強盗利得罪」が成立します。