労働審判制度とは?
労働審判制度とは?
労働トラブルにおいて、訴訟ではなく、紛争解決を試みる制度のことです。
労働トラブルが発生した場合、
- 申立人が地方裁判所に申立て
- 労働審判委員会で審理(原則、3回以内。労働審判委員会は労働審判官として、裁判官1名と労働関係の専門家2名で構成される)
- 調停成立または労働審判
- 労働審判があった場合、異議がなければ確定、異議申立てがあれば労働審判は失効し、訴訟手続に移行
という流れになります。
労働トラブルの数に比べ、年間数千件しか利用実績がないという実態から制度の使いづらさが伺えます。