意思能力とは?
意思能力とは、自分の行為の意味を理解し、判断・予測できる精神的能力のことです。
民法第3条の2に規定されており、おおよそ7〜10歳程度の精神能力があれば意思能力が認めらています。
民法第3条の2 法律行為の当事者が意思表示をした時に意思能力を有しなかったときは、その法律行為は、無効とする。 |
行為能力とは?
自分の行為に対する能力のことで、「行為能力がある」と「単独で有効な法律行為ができる」ことになります。
民法では、行為能力を欠く又は不十分な者について、「未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人(制限行為能力者)」の4類型を規定しています。