代価弁済とは?
代価弁済とは?
抵当権付き不動産の所有権・地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じて代価(代金)を弁済することをいいます。
第三者が代価弁済すれば、抵当権は第三者のために消滅することとなります。
代価弁済については民法378条に規定されています。
民法第378条(代価弁済) 抵当不動産について所有権又は地上権を買い受けた第三者が、抵当権者の請求に応じてその抵当権者にその代価を弁済したときは、抵当権は、その第三者のために消滅する。 |
代価弁済制度の趣旨としては、抵当権が設定されている不動産の第三取得者を保護することにあります。
要件・効果
代価弁済について規定のある民法378条の要件については次のとおりです。
- 所有権又は地上権を買い受ける
- 抵当権者の請求
- 代価の弁済
この要件に対する効果は以下のようになります。
- 抵当権の消滅