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特別抗告とは?わかりやすく解説

特別抗告とは?

特別抗告とは?

特別抗告とは、最高裁判所に対して行う抗告のことで、民事訴訟・刑事訴訟それぞれにおいて、規定されています。

民事訴訟での特別抗告

民事訴訟での特別抗告とは、地裁や簡裁の決定・命令に対して、憲法違反がある場合に最高裁判所に対して行う抗告のことです。

最高裁判所の憲法判断を受ける権利を保障され、制度化されており、「違憲抗告」とも言われています。

民事訴訟法第336条(特別抗告)
地方裁判所及び簡易裁判所の決定及び命令で不服を申し立てることができないもの並びに高等裁判所の決定及び命令に対しては、その裁判に憲法の解釈の誤りがあることその他憲法の違反があることを理由とするときに、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
2 前項の抗告は、裁判の告知を受けた日から五日の不変期間内にしなければならない。
3 第一項の抗告及びこれに関する訴訟手続には、その性質に反しない限り、第三百二十七条第一項の上告及びその上告審の訴訟手続に関する規定並びに第三百三十四条第二項の規定を準用する。

刑事訴訟での特別抗告

刑事訴訟での特別抗告とは、法律上(刑事訴訟法上)不服を申し立てることができない決定・命令に対して、憲法違反・判例違反がある場合に限り最高裁判所に対して行う抗告のことです。

刑事訴訟法第433条(特別抗告)
この法律により不服を申し立てることができない決定又は命令に対しては、第四百五条に規定する事由があることを理由とする場合に限り、最高裁判所に特に抗告をすることができる。
② 前項の抗告の提起期間は、五日とする。

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