法律

民法第537〜539条をわかりやすく解説|第三者のためにする契約

民法第537~539条とは?

条文

第537条(第三者のためにする契約)

契約により当事者の一方が第三者に対してある給付をすることを約したときは、その第三者は、債務者に対して直接にその給付を請求する権利を有する。
2 前項の契約は、その成立の時に第三者が現に存しない場合又は第三者が特定していない場合であっても、そのためにその効力を妨げられない。
3 第一項の場合において、第三者の権利は、その第三者が債務者に対して同項の契約の利益を享受する意思を表示した時に発生する。

第538条(第三者の権利の確定)

前条の規定により第三者の権利が発生した後は、当事者は、これを変更し、又は消滅させることができない。
2 前条の規定により第三者の権利が発生した後に、債務者がその第三者に対する債務を履行しない場合には、同条第一項の契約の相手方は、その第三者の承諾を得なければ、契約を解除することができない。

第539条(債務者の抗弁)

債務者は、第五百三十七条第一項の契約に基づく抗弁をもって、その契約の利益を受ける第三者に対抗することができる。

解説

「第三者のためにする契約」とは、契約の一方当事者が、第三者に直接、債務を負担することを相手方に約束する契約のことです。

例として、次のものがあげられます。

  • AがBに50万円で絵画を売る契約を結んだとして、Bが50万円を第三者Cに支払う
  • 夫Aと保険会社Bの生命保険契約で、夫Aの死亡後、受取人を妻Cとする

生命保険の例はイメージしやすいかと思います。

成立する要件としては、以下の点があげられます。

  • 当事者間の有効な契約の成立
  • 第三者への権利を取得させる契約があること
  • 第三者に負担を負わせた場合、負担を拒絶し、利益享受することはできない
  • 受益の意思表示の際に、第三者が現存し、特定されること

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