相隣関係とは?
隣接する土地所有者が相互に土地を利用しあう関係のことです。
民法の物権(第2編)の中の第3章(所有権)第1節(所有権の限界)第2款に「相隣関係(209条〜238条)」として規定されています。
(相隣関係に関する規定は、近接する不動産所有権について相互の利用調整を目的としています。)
相隣関係は、法律上当然に発生するものであり、所有権の内容そのものということができます。
相隣関係には、次のものがあげられます。
- 隣地使用に関するもの
- 水に関するもの
- 境界に関するもの
- 越境する竹木に関するもの
- 境界付近の建築などに関するもの