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臨時議長とは?わかりやすく解説

臨時議長とは?

臨時議長とは?

地方議会における臨時におく議長のことです。

議長、副議長又は仮議長の選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行うことになります。

地方自治法第107条 
第百三条第一項及び前条第二項の規定による選挙を行う場合において、議長の職務を行う者がないときは、年長の議員が臨時に議長の職務を行う。

臨時議長を置く場合は、「議長の職務を行う者がないとき」であり、以下の4通りです。

  • 一般選挙後の最初の議会において、議長及び副議長を選挙する場合
  • 議長及び副議長がともに欠け、これらの後任を選挙する場合
  • 議長(又は副議長)が欠け、この後任を選挙する場合に副議長(又は議長)に事故があり仮議長を選挙する場合
  • 議長及び副議長にともに事故があり、仮議長を選挙する場合

また、地方自治法107条によれば「年長の議員」が臨時に職務を行うと規定されています。

「年長の議員」というのは、選挙の行われるときに議場に出席している議員のうちの最年長者であり、在任議員の最年長者ではありません。

ちなみに、該当する「年長の議員」は臨時議長の職務を拒否することはできないこととなっています。

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