条文
第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
解説
構成要件要素は、
- 未成年者
- 略取・誘拐
になります。
詳しく見ていきます。
「未成年者」
→18歳未満の者で生後間もない赤ちゃんも含みます。
「略取・誘拐」
→他人を生活環境から不法に離脱させ、自己や第三者の支配下に置くこと。手段に暴行・脅迫を用いれば「略取」、欺罔・誘惑を用いれば「誘拐」になります。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
第224条(未成年者略取及び誘拐)
未成年者を略取し、又は誘拐した者は、三月以上七年以下の懲役に処する。
構成要件要素は、
になります。
詳しく見ていきます。
「未成年者」
→18歳未満の者で生後間もない赤ちゃんも含みます。
「略取・誘拐」
→他人を生活環境から不法に離脱させ、自己や第三者の支配下に置くこと。手段に暴行・脅迫を用いれば「略取」、欺罔・誘惑を用いれば「誘拐」になります。
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