事件の概要
学生Yは京都府学生自治会連合のデモ行進に参加。
巡査Aはデモ隊の許可条件への違反状況を確認。先頭集団を写真撮影した。
学生Yは「どこのカメラマンか」と抗議し、旗竿を用いて、
巡査Aの下あごをつき、全治1週間の傷害を負わせた。
学生Yは傷害及び公務執行妨害罪で起訴された。
1審、2審ともにY有罪。
Y、上告。
Yの主張は、本人の意思に反しかつ令状なしでされた本件撮影を適法としたのは、肖像権を保障する憲法13条に反し、また令状主義を規定した憲法35条に反するというもの。
判決の概要
上告棄却
- 個人の容貌等をみだりに撮影されない自由はある。
- 犯罪捜査では、写真撮影で個人の容貌等が含まれていても許容される場合がある。
- ①現行犯又は準現行犯②証拠保全の必要性と緊急性がある③撮影が一般的に許容される限度を超えない方法、である場合は、写真撮影は許容される。
事件・判決のポイント
本判決は、憲法13条を根拠に「個人の容貌等をみだりに撮影されない自由」を最高裁が初めて認めたものになります。