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機能的瑕疵とは?わかりやすく解説

機能的瑕疵とは?

機能的瑕疵とは、公共施設の供用開始に伴い、周辺住民に与える騒音・振動などの影響・損失のことを指します。

国家賠償法2条に規定されており、「供用関連瑕疵」とも言われています。

国家賠償法第2条 
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
② 前項の場合において、他に損害の原因について責に任ずべき者があるときは、国又は公共団体は、これに対して求償権を有する。

具体的には、空港騒音の事例があげられ、空港本来の用法としては瑕疵がない場合であっても、利用されることで第三者に被害があれば、営造物の瑕疵といえます。

機能的な瑕疵、供用関連における瑕疵であることから、「機能的瑕疵(供用関連瑕疵)」と呼ばれています。

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