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一般競争入札・指名競争入札・随意契約とは?自治体契約をわかりやすく解説

一般競争入札・指名競争入札・随意契約とは?

国や地方公共団体の契約事務では、「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」のいずれかの手法により相手方を選び、契約が行われます。

それぞれ、以下の内容となります。

一般競争入札:資格要件などを定めた上で、広く入札参加者を募り、最も有利な条件の相手方と契約する方法。(イメージしやすいのは、価格評価方式で、この方式では予定価格内で最も安い価格で入札した業者と契約することになります。)

指名競争入札:自治体の名簿の中から数社を選び、指名した後、最も有利な条件の相手方と契約する方法。

随意契約:任意の相手方と契約締結する方法。随契(ずいけい)と呼ばれている。相応の理由が必要。

国や地方公共団体の契約事務では、公正性の観点から原則、一般競争入札によるものとされており、指名競争入札や随意契約は例外となります。

しかしながら、実務においては随意契約もかなりの数、存在しています。

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