部分社会の法理とは?
一般市民社会とは別の自律的法規範を持つ特殊な社会(団体)については、内部紛争に関して、原則、司法審査の対象外とする考え方のことです。
判例では、国立大学の単位認定、地方議会の懲罰、政党の内部規律などでこの「部分社会の法理」が用いられてきました。
しかしながら、一般市民法秩序と関係のある事柄については、司法審査は及ぶとされています。
現役公務員発 公共情報サイト
一般市民社会とは別の自律的法規範を持つ特殊な社会(団体)については、内部紛争に関して、原則、司法審査の対象外とする考え方のことです。
判例では、国立大学の単位認定、地方議会の懲罰、政党の内部規律などでこの「部分社会の法理」が用いられてきました。
しかしながら、一般市民法秩序と関係のある事柄については、司法審査は及ぶとされています。
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