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部分社会の法理とは?わかりやすく解説

部分社会の法理とは?

部分社会の法理とは?

一般市民社会とは別の自律的法規範を持つ特殊な社会(団体)については、内部紛争に関して、原則、司法審査の対象外とする考え方のことです。

「部分社会」には、様々な団体が含まれ、内部問題に司法審査が及ぶか否かは、団体の目的・性質・機能・紛争の性質など個別具体的に検討し、決定すべきとされています。

原則は司法審査の対象外なのですが、一般市民法秩序と関係のある事柄については、司法審査は及ぶとされています。

部分社会の具体例

判例では、大学の単位認定、地方議会の懲罰、宗教団体内の寄付、政党の内部規律などでこの「部分社会の法理」が用いられてきました。

大学の単位認定

  • 富山大学単位不認定事件(最判昭52.3.15)

地方議会の懲罰

宗教団体内の寄付

  • 板まんだら事件(最判昭56.4.7)

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