
部分社会の法理とは?
部分社会の法理とは?
一般市民社会とは別の自律的法規範を持つ特殊な社会(団体)については、内部紛争に関して、原則、司法審査の対象外とする考え方のことです。
「部分社会」には、様々な団体が含まれ、内部問題に司法審査が及ぶか否かは、団体の目的・性質・機能・紛争の性質など個別具体的に検討し、決定すべきとされています。
原則は司法審査の対象外なのですが、一般市民法秩序と関係のある事柄については、司法審査は及ぶとされています。
部分社会の具体例
判例では、大学の単位認定、地方議会の懲罰、宗教団体内の寄付、政党の内部規律などでこの「部分社会の法理」が用いられてきました。
大学の単位認定
- 富山大学単位不認定事件(最判昭52.3.15)
地方議会の懲罰
- 岩沼市議員出席停止事件(最大判令和2.11.25)
- 「地方議会の出席停止の適否は、司法審査の対象となる」と判示され、60年ぶりの判例変更により「部分社会の法理」は完全に放棄されたと解されています
宗教団体内の寄付
- 板まんだら事件(最判昭56.4.7)