条文
第八百二十九条(新株発行等の不存在の確認の訴え)
次に掲げる行為については、当該行為が存在しないことの確認を、訴えをもって請求することができる。
一 株式会社の成立後における株式の発行
二 自己株式の処分
三 新株予約権の発行
解説
本条文は、新株発行等の不存在確認の訴えを請求できることを規定したものであり、特徴としては次の点があげられます。
- 当事者:提訴権者に限定はない
- 提訴期間:制限はない
- 効力:第三者効(判決の効力が第三者にも及ぶ)
「不存在」の意味合いですが、①物理的不存在②法的不存在の2種類があります。
①物理的不存在:新株発行等の外観が存在するにもかかわらず、実体を伴わないもの
②法的不存在:実体は存在するものの、手続的瑕疵が著しく、新株発行が法的に評価できないもの