健全化判断比率とは?
健全化判断比率とは?
「健全化判断比率」とは、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率の4つの財政指標のことで、「地方公共団体の財政の健全化に関する法律」で規定されています。
地方公共団体の長は、毎年度、会計管理者から前年度決算の提出を受けた後、健全化判断比率とその算定基礎書類を監査委員の審査に付さなければなりません。
また、監査委員の意見を付けて健全化判断比率を議会に報告し、かつ、公表しなければなりません。(健全化法3条)
地方公共団体の財政の健全化に関する法律 第3条(健全化判断比率の公表等) 地方公共団体の長は、毎年度、前年度の決算の提出を受けた後、速やかに、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該健全化判断比率を議会に報告するとともに、当該健全化判断比率を公表しなければならない。 |
健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上となった場合には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政健全化計画を議会の議決を経て定め、財政の早期健全化に取り組まなければならないとされています。(健全化法4条)
第4条(財政健全化計画) 地方公共団体は、健全化判断比率のいずれかが早期健全化基準以上である場合(当該健全化判断比率のいずれかが財政再生基準以上である場合を除く。)には、当該健全化判断比率を公表した年度の末日までに、当該年度を初年度とする財政の早期健全化のための計画(以下「財政健全化計画」という。)を定めなければならない。ただし、この項の規定により既に財政健全化計画を定めている場合、第八条第一項の規定により同項の財政再生計画を定めている場合その他政令で定める場合は、この限りでない。 |
4つの指標
健全化判断比率である4つの指標については、次のとおりです。
- 実質赤字比率
地方公共団体の一般会計等の赤字の程度を指標化し、財政運営の悪化度合いを示すもの - 連結実質赤字比率
すべての会計の赤字・黒字を合算し、地方公共団体全体の赤字を指標化し、地方公共団体全体の財政運営の悪化度合いを示すもの - 実質公債費比率
借入金(地方債)の返済額及びこれに準じる額の大きさを指標化したもの - 将来負担比率
地方公共団体の一般会計等の借入金(地方債)や将来支払う負担等の残高を指標化し、将来財政の圧迫度合いを示すもの