公法・私法二元論とは?
法律を公法と私法に二分し、ある事象が公法規定か私法規定かで結論を導き出す考え方のことです。
判例は公法・私法二元論について、厳格には採用しておらず、趣旨・目的から個別に判断することとしています。
公法・私法二元論が問題となるものの一つに「生活保護受給権の性質」があり、判例では、
- 生活保護受給権は一身専属の権利であって、相続の対象とならない(朝日訴訟:最大判昭42.5.24)
とされています。
また、「公法規定と民法177条」「公法規定と代理」などについても公法・私法二元論で問題となってきます。