公物とは?
行政によって公の用に供される個々の有体物のことを指します。
「公の用に供する」には、以下のように2通りの意味があります。
- 行政主体自身が行政上の目的を遂行するために利用すること(公用物)
- 一般公衆の利用に供すること(公共用物)
具体的には、公用物には官公庁など、公共用物には道路・河川などがあげられます。
また、公物には、人口公物と自然公物という区分けも存在し、
- 人工公物(道路、空港など)
- 自然公物(河川など)
のように成り立ちから分類されています。
現役公務員が行政・法律についてわかりやすく解説
行政によって公の用に供される個々の有体物のことを指します。
「公の用に供する」には、以下のように2通りの意味があります。
具体的には、公用物には官公庁など、公共用物には道路・河川などがあげられます。
また、公物には、人口公物と自然公物という区分けも存在し、
のように成り立ちから分類されています。
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