条文
第七百三条(不当利得の返還義務)
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
解説
「不当利得」とは、法律上の原因がないにもかかわらず財産が移転し、ある者が不当に利得を得ることです。
本条では、「不当利得」についての返還義務を定めています。
具体的には、売買をするも後に錯誤無効となった場合、売主は売買代金(不当利得)を持っていることになり、相手方に返還する義務を負うこととなります。
要件・効果
703条の要件については、次のとおりです。
- 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を得たこと
- 他人に損失を与えたこと
- 受益と損失との間の因果関係
- 法律上の原因がないこと
703条の効果については、次のとおりです。
- 利益の存する限度において、返還する義務を負う