任意捜査とは?
任意処分による捜査のことです。
刑事訴訟においては、任意捜査が原則となっており、強制捜査は例外的なものとされています。
あくまで任意捜査であるため、令状は不要となります。
判例(最決昭51.3.16)は、任意捜査における判断基準について、次のように示しています。
判例(最決昭51.3.16) 事案:任意取調べ中の被疑者が椅子から立ち上がり、出口へ向かったところ、警察官が被疑者の手首を掴んだケース 決旨:強制手段にあたらない有形力の行使であっても、必要性・緊急性なども考慮したうえ、具体的状況のもとで相当と認められる限度において許容される |
具体的には、出頭の要求、任意同行、実況見分などがあげられます。
参考条文
刑事訴訟法第197条(捜査に必要な取調べ)
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
②〜⑤ 略