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民法第415条をわかりやすく解説〜債務不履行による損害賠償〜

条文

第四百十五条(債務不履行による損害賠償)
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、その債務の不履行が契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定により損害賠償の請求をすることができる場合において、債権者は、次に掲げるときは、債務の履行に代わる損害賠償の請求をすることができる。
 一 債務の履行が不能であるとき。
 二 債務者がその債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
 三 債務が契約によって生じたものである場合において、その契約が解除され、又は債務の不履行による契約の解除権が発生したとき。

解説

「債務不履行」とは、債務者が本旨に従った債務の履行をしないことをいいます。

不履行には、履行遅滞、履行不能、不完全履行といった態様が存在します。

それぞれ、具体的には次のとおりです。

  • 履行遅滞:弁済期が到来し、履行が可能であるにも関わらず、借りたお金を返さない場合
  • 履行不能:売主側の不注意で目的物が滅失し、履行ができなくなった場合
  • 不完全履行:修繕業務を依頼したにも関わらず、中途半端な修繕で、不完全な履行があった場合

このような場合に、債権者は「損害の賠償を請求することができる」こととなります。

要件・効果

415条の要件については、次のとおりです。

  • 債務の存在
  • 債務不履行(履行遅滞、履行不能、不完全履行)
  • 損害の発生
  • 債務不履行と損害の因果関係

これらについて、債権者が主張・立証していくことになります。

415条の効果については、次のとおりです。

  • 損害の賠償

「損害の賠償」については、履行が可能か否かで内容が異なります。(遅延賠償と填補賠償)

賠償の方法については、「金銭賠償の原則(417条)」が適用されます。

第四百十七条(損害賠償の方法)
損害賠償は、別段の意思表示がないときは、金銭をもってその額を定める。

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