事前抑制禁止の理論とは?
事前抑制禁止の理論とは、憲法21条「表現の自由」との関係で問題となってくる理論のことです。
憲法第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ② 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。 |
事前抑制とは、表現行為に先立って、公権力が抑制することです。
この公権力による事前抑制は、
- 「思想の自由市場」の考え方に反する
- 事後抑制に比べ、範囲が広い
など問題が指摘されています。
具体例としては「北方ジャーナル事件(最大判昭61.6.11)」が有名で次のとおり判示されています。
事案:知事選出馬予定のYが名誉を傷つける内容が掲載されている雑誌「北方ジャーナル」の販売差し止めの仮処分申請をし、仮処分命令がされた。これに対して、雑誌発行人Xは、同命令が違憲違法と主張。国とYに対して損害賠償を請求。 判旨: ・事前抑制は事後制裁よりも抑止的効果が大きいため、厳格かつ明確な要件のもと許容されるべき ・内容が真実でなく又は公益を図る目的のものではないことが明白であって、かつ被害者が重大にして著しく回復困難な損害を被るおそれがあるときは、例外的に事前差止めが許される |