共同親権とは?
共同親権とは、離婚後も父母双方に子の親権を認める制度のことです。
現行民法は離婚後、父母どちらか一方だけの単独親権を規定しています。
民法第八百十九条(離婚又は認知の場合の親権者) 父母が協議上の離婚をするときは、その協議で、その一方を親権者と定めなければならない。 2 裁判上の離婚の場合には、裁判所は、父母の一方を親権者と定める。 3 子の出生前に父母が離婚した場合には、親権は、母が行う。ただし、子の出生後に、父母の協議で、父を親権者と定めることができる。 4 父が認知した子に対する親権は、父母の協議で父を親権者と定めたときに限り、父が行う。 5 第一項、第三項又は前項の協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所は、父又は母の請求によって、協議に代わる審判をすることができる。 6 子の利益のため必要があると認めるときは、家庭裁判所は、子の親族の請求によって、親権者を他の一方に変更することができる。 |
現在の単独親権制度では、親権がない親と子の交流機会が制限されるため、「子どもの利益」にならないとの指摘もあり、共同親権制度の導入に向けて、議論されています。
ただし、虐待やDVなどから離婚に至るケースなどもあり、共同親権制度導入にあたっては、慎重に検討が進められています。