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特別多数議決をわかりやすく解説

特別多数議決とは?

特別多数議決とは?

特別多数議決とは、過半数ではなく、法律で賛成議員の割合を多く設定する議決のことです。

議会の意思決定は、出席議員の過半数で決めることが原則です。

しかしながら、「市長の不信任決議」など市民に重大な影響がある場合、より慎重に意思決定を行う必要があります。

そういった理由から過半数ではなく、それ以上に厳しく条件を設定する場合があります。

以下に例をまとめます。

議決に必要な賛成割合議決内容
3分の2以上市役所の移転、重要な公の施設の廃止など
4分の3以上議員の除名処分、市長の不信任決議など
5分の4以上議会の解散の議決

参考条文

地方自治法第116条

この法律に特別の定がある場合を除く外、普通地方公共団体の議会の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

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