法律

侮辱罪をわかりやすく解説

侮辱罪とは?

公然と人を侮辱する罪のことです。

「侮辱」とは、人をバカにして、はずかしめることです。

公然と人をバカにして、はずかしめることで、処罰の対象となります。

単純な「○○は汚い」などといった侮辱ではなく、

具体的に「○○は、ゴミ屋敷に住んでいて、汚い」などと事実を吹聴した場合は、

名誉毀損罪になります。

この侮辱罪というのは、人の価値に対して

社会が与える評価を守るために規定されているのです。

最近では、SNS上での侮辱によるトラブルが深刻化しており、

処罰の内容についても疑義があがっています。

侮辱罪は親告罪になります。

参考条文

刑法第231条(侮辱) 

事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。

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