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物権法定主義とは?わかりやすく解説

物権法定主義とは?

物権法定主義とは?

法定されたもの以外に、当事者間の合意で物権を作り上げてはならないとする原則のことです。

物権法定主義については、民法175条で規定されています。

民法第175条(物権の創設)
物権は、この法律その他の法律に定めるもののほか、創設することができない。

当事者間の合意で物権が創設できると公示方法の確定ができず、取引安全を害することになるため、物権法定主義が定められています。

例外として、慣習法上認められる物権が存在し、温泉専用権や譲渡担保権、水利権などが該当します。

物権の種類

民法で定められている物権は11種類あります。

  • 所有権(206条〜)
  • 地上権(265条〜)
  • 永小作権(270条〜)
  • 地役権(280条〜)
  • 入会権(263条、294条)
  • 留置権(295条〜)
  • 先取特権(303条〜)
  • 質権(342条〜)
  • 抵当権(369条〜)
  • 根抵当権(398条の2〜)
  • 占有権(180条〜)

その他、前述のとおり、慣習法上の物件として、温泉専用権や譲渡担保権、水利権などがあります。

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