物上代位とは?
物上代位とは?
ある目的物が売却・滅失などすることで債務者が受ける債権を被担保物権者がその権利を「代位」して受けることのできることです。
民法304条で規定されています。
民法第304条(物上代位) 先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。 2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。 |
例えば、債権者Aが債務者Bにお金を貸しており、債務者Bの所有する建物Cに抵当権を設定していたとします。
債務者Bが建物Cを売却した場合、債権者Aは売却代金に対して抵当権を行使できます。
この債権者Aのする「抵当権の行使」を物上代位といいます。
物上代位が認められているものとして、次の権利があげられます。
- 抵当権
- 質権
- 先取特権