調定とは?
調定とは?
地方公共団体の歳入を収入する場合に、地方公共団体の長が、
「その歳入の内容について調査して、その収入金額を決定する地方公共団体内部の意思決定」
のことを指します。
具体的には、歳入について、
- 所属年度
- 歳入科目
- 納入すべき金額
- 納入義務者等
に誤りがないかその他法令又は契約に違反する事実がないかどうかを調査することとされています。
調定は通知前が原則
調定は、性質上、納入の通知行為の前に行われるのが原則です。
しかしながら、例外として収納の後に調停行為がなされる「事後調定」があります。
「事後調定」は、法律上又は性質上事前に調定がなされない場合に限り認められています。
「事後調定」は、具体的に
- 申告納付に係る地方税
- 地方税の延滞金
- 窓口収納の歳入等
があります。
参考条文
地方自治法第231条(歳入の収入の方法)
普通地方公共団体の歳入を収入するときは、政令の定めるところにより、これを調定し、納入義務者に対して納入の通知をしなければならない。