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検査権とは?わかりやすく解説

検査権とは?

検査権とは?

検査権とは、地方議会が地方公共団体の事務を検査をする権能のことで、地方自治法98条1項に規定されています。

地方自治法第98条 
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の検査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。)に関する書類及び計算書を検閲し、当該普通地方公共団体の長、教育委員会、選挙管理委員会、人事委員会若しくは公平委員会、公安委員会、労働委員会、農業委員会又は監査委員その他法律に基づく委員会又は委員の報告を請求して、当該事務の管理、議決の執行及び出納を検査することができる。

検査は、「①書類及び計算書の検閲②長その他の執行機関からの報告」の2通りの方法によって行われます。

また、対象となる事務は、政令で定めるものを除く「自治事務及び法定受託事務のすべて」になります。

検査権と調査権の違い

検査権は、内部の実情把握のために用いられ、「①書類及び計算書を検閲し②長その他執行機関からの報告」によって行われます。

一方、調査権は、対外的な調査を目的としており、その調査に当たって選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる(地方自治法100条1項)こととされています。

地方自治法第100条 
普通地方公共団体の議会は、当該普通地方公共団体の事務(自治事務にあつては労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるものを除き、法定受託事務にあつては国の安全を害するおそれがあることその他の事由により議会の調査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるものを除く。次項において同じ。)に関する調査を行うことができる。この場合において、当該調査を行うため特に必要があると認めるときは、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができる。

検査権は強制力はなく、調査権には、選挙人その他の関係人の不出頭、記録の不提出、証言拒否に係る罰則の適用など一定の強制力が認められています。

また、検査権は書面で検査が行われるのに対し、調査権については実地調査可能になります。

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