議院規則制定権とは?
議院規則制定権とは?
議院が保有する、内部事項について規則を制定する権能のことです。
議院は独立して審議や議決を行う機関として、当然にあるとされています。
憲法第58条2項に規定があります。
憲法第58条 両議院は、各々その議長その他の役員を選任する。 ② 両議院は、各々その会議その他の手続及び内部の規律に関する規則を定め、又、院内の秩序をみだした議員を懲罰することができる。但し、議員を除名するには、出席議員の三分の二以上の多数による議決を必要とする。 |
議院規則 VS 法律
議院規則と法律がバッティングした際の効力については、次の2つの説があります。
- 法律優先説:(理由)法律の制定には両議院の議決が必要であることに対して、議院規則は一院の議決で足りるため
- 規則優位説:(理由)明治憲法にあった法律による制約が現憲法ではないため