
立入検査とは?
立入検査とは?
行政職員が、監督的な立場から事業所等に書類、設備などの検査のため立ち入ることです。
解説
立入検査は無制限に認められるものではありません。
憲法第35条「住居の不可侵」との関係から、「犯罪捜査のために認められたものではない」という規定を設けることが原則になっている。
憲法第35条では、「捜索は令状により行う」ことになっています。
令状がないと捜索(犯罪捜査など)できません。
なので、令状ではないですが、「身分証の呈示」など立入検査の際にするべきこととして、規定している場合が多いです。