不利益処分とは?
不利益処分とは?
不利益処分とは、行政庁が、法令に基づき、特定人を名あて人として、直接義務を課し、権利を制限することを指します。
行政手続法2条に定義が記されています。
行政手続法第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 四 不利益処分 行政庁が、法令に基づき、特定の者を名あて人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。ただし、次のいずれかに該当するものを除く。 イ 事実上の行為及び事実上の行為をするに当たりその範囲、時期等を明らかにするために法令上必要とされている手続としての処分 ロ 申請により求められた許認可等を拒否する処分その他申請に基づき当該申請をした者を名あて人としてされる処分 ハ 名あて人となるべき者の同意の下にすることとされている処分 ニ 許認可等の効力を失わせる処分であって、当該許認可等の基礎となった事実が消滅した旨の届出があったことを理由としてされるもの |
不利益処分の例として、
- 許認可の取消し(公の施設の利用許可の取消しなど)
- 行為の禁止命令(違反建築物の施工停止など)
- 金銭の納付命令(助産の実施にかかる徴収金額の決定など)
などが挙げられます。
不利益処分は「特定の者」である必要があるため、不特定の者に対する処分は不利益処分には該当しません。
基準の公表
不利益処分の基準については、「公にしておくよう努めなければならない」とされています。(行手法12条)
行政手続法第12条(処分の基準) 行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。 2 行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 |
審査基準(行手法5条)と異なり、努力義務とされているのは、不利益処分自体、件数が少ないことなどが理由としてあげられます。
行政手続法第5条(審査基準) 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない。 |
以下は、審査基準との比較表になります。
処分内容 | 規定 | 公表 | 根拠条文 | |
審査基準 | 申請に対する処分 (よくある) | 法的義務 | 法的義務 | 行手法5条 |
不利益処分基準 | 不利益処分 (めったにない) | 努力義務 | 努力義務 | 行手法12条 |
不利益処分の手続
不利益処分の手続については、「聴聞」又は「弁明の機会の付与」を行うこととなります。(行手法13条)
行政手続法第13条(不利益処分をしようとする場合の手続) 行政庁は、不利益処分をしようとする場合には、次の各号の区分に従い、この章の定めるところにより、当該不利益処分の名あて人となるべき者について、当該各号に定める意見陳述のための手続を執らなければならない。 一 次のいずれかに該当するとき 聴聞 イ 許認可等を取り消す不利益処分をしようとするとき。 ロ イに規定するもののほか、名あて人の資格又は地位を直接にはく奪する不利益処分をしようとするとき。 ハ 名あて人が法人である場合におけるその役員の解任を命ずる不利益処分、名あて人の業務に従事する者の解任を命ずる不利益処分又は名あて人の会員である者の除名を命ずる不利益処分をしようとするとき。 ニ イからハまでに掲げる場合以外の場合であって行政庁が相当と認めるとき。 二 前号イからニまでのいずれにも該当しないとき 弁明の機会の付与 2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定は、適用しない。 一〜五 省略 |
「聴聞」「弁明の機会の付与」を規定として設けている目的には、行政庁の恣意予防、相手方の権利保護があります。
原則的には「弁明の機会の付与」をすることになり、「聴聞」は不利益が重大なケース(許認可の取消し、資格・地位の剥奪など)に限られます。
手続 | 具体例 | 頻度 | |
聴聞 | 行政庁の指定する主宰者が裁判官の役割をし、 聴聞通知、聴聞の主宰、説明要求、意見陳述などを行い、 聴聞調書、報告調書の作成をする | 許認可の取消し 資格の剥奪 | 例外的 |
弁明の機会の付与 | 原則、文書の提出 | 資格の停止 | 原則 |
不利益処分の理由提示
不利益処分については、行政の恣意抑制や相手方の不服申立ての機会創出などの観点から「理由の提示」が求められています。(行手法14条)
行政手続法第14条(不利益処分の理由の提示) 行政庁は、不利益処分をする場合には、その名あて人に対し、同時に、当該不利益処分の理由を示さなければならない。ただし、当該理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は、この限りでない。 2 行政庁は、前項ただし書の場合においては、当該名あて人の所在が判明しなくなったときその他処分後において理由を示すことが困難な事情があるときを除き、処分後相当の期間内に、同項の理由を示さなければならない。 3 不利益処分を書面でするときは、前二項の理由は、書面により示さなければならない。 |
どの程度の理由提示が必要かという点においては、判例(最判平23.6.7)では
「どの程度の理由を提示すべきかは、・・・当該処分の根拠法令の規定内容、当該処分に係る処分基準の存否及び内容並びに公表の有無、当該処分の性質及び内容、当該処分の原因となる事実関係の内容等を総合考慮してこれを決定すべき」
としています。